【ここからコンテンツ内メニュー】
【ここからコンテンツ本文】

(名称) 第1条 この法人は、財団法人堺市文化振興財団(以下「財団」という。)と称する。 (事務所) 第2条 財団は、事務所を堺市百舌鳥赤畑町1丁3番地に置く。 (支部) 第3条 財団は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。
(目的) 第4条 財団は、市民の文化活動の振興を図り、地域文化の創造に努め、市民生活の向上と地域の発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第5条 財団は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(資産の構成) 第6条 財団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(資産の種別)
第7条 財団の資産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
3.運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第8条 財団の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
2.基本財産のうち、現金は、確実な金融機関等に預け入れ、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(基本財産処分の制限) 第9条 基本財産はこれを譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、財団の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の承認を受けて、その一部に限り、これらを処分をすることができる。
(経費の支弁) 第10条 財団の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算) 第11条 団の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に大阪府教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び収支決算) 第12条 財団の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後理事長が事業報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて、毎会計年度終了後3月以内に大阪府教育委員会に報告しなければならない。 2.財団の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金) 第13条 財団が借入れしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数3分の2以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の承認を受けなければならない。
(義務の負担及び権利放棄) 第14条 第9条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、財団が新たに義務の負担をし、又は権利を放棄しようとするときは、これらのうち重要なものについては、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計年度) 第15条 財団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(役員) 第16条 財団に次の役員を置く。
(役員の選任) 第17条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において理事の互選により定める。 2.特定の理事とその親族その他特殊の関係のある者の合計数は、理事現在数の3分の1を越えてはならない。 3.監事は、財団の理事、評議員及び職員を兼ねることができない。 4.理事と監事との間及び監事相互の間に親族その他特別の関係があってはならない。
(理事の職務)
第18条 理事長は、財団の業務を総理し、財団を代表する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
3.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して財団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を行う。
4.常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐し、理事会の議決事項について、日常の業務を処理する。
5.理事は、理事会を組織して、財団の業務を議決し、執行する。
(監事の職務) 第19条 監事は財団の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(役員の任期) 第20条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任) 第21条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決により、理事長が解任することができる。
(役員の報酬) 第22条 役員は無給とする。ただし、必要に応じて有給とすることができる。 2.役員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(評議員) 第23条 財団に、評議員13人以上20人以内を置く。 2.評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。 3.特定の評議員とその親族その他特殊の関係のある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。 4.評議員は、役員を兼ねることができない。 5.評議員には、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務) 第24条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
(顧問) 第25条 財団に、顧問若干人を置くことができる。ただし、理事会の承認を得なければならない。 2.顧問は、理事長の諮問に応じ、これを支援する。
(職員) 第26条 財団の事務を処理するため、必要な職員を置く。 2.職員は、理事長が任免する。 3.職員は、有給とする。
(理事会の招集等) 第27条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 2.理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数等) 第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。 2.理事会の議事は、この寄附行為で別に定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会) 第29条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
2.第27条第1項及び前条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。 3.評議員会の議長は、会議の都度、評議員の互選で定める。
(議事録) 第30条 すべての会議においては、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2人以上が署名押印の上、これを保存する。
(寄附行為の変更) 第31条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。
(解散) 第32条 財団の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の許可を受けてなければならない。
(残余財産の処分) 第33条 財団の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の許可を受けて、財団の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
(書類及び帳簿の備付等) 第34条 財団の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
2.前項第1号から第4号までの書類及び同項第6号の書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
(細則) 第35条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
附則 この寄附行為は、平成12年9月26日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
附則 この寄附行為は、平成14年8月20日から施行し、平成14年9月1日から適用する。