公益財団法人堺市文化振興財団は、市民による市民のための文化を創造し、ひいては堺市を世界に誇りうるまちとして発展させることをめざして1994年に設立されました。以降、堺市の文化創造の推進母体として、鑑賞公演や普及育成に関する事業などに積極的に取り組んでまいりました。
当財団が管理運営を担う「フェニーチェ堺(堺市民芸術文化ホール)」が2019年秋にグランドオープンし、「フェニーチェ堺」での公演をはじめとした幅広い活動には皆様のご理解ご支援が益々重要になってまいります。ご寄附は多彩で素晴らしい文化芸術事業の推進に活用させていただきます。
理事長ご挨拶
「フェニーチェ堺」のオープンは、堺市の文化振興にとってまさに大きな転換期であります。当財団としても「フェニーチェ堺」が芸術文化による感動・喜び・活気に溢れ、次代の堺の人づくり・まちづくりに貢献するとともに、多くの方に愛され、利用者にご満足いただき、市民の誇りとなる施設になるよう、精一杯取り組んでまいります。
皆様からのご寄附により、フェニーチェ堺をはじめとした当財団の活動に、より一層のご支援をお願いいたします。
公益財団法人堺市文化振興財団 理事長 服部一史
当財団の設立目的や事業趣旨全般にご賛同いただき、広くご支援いただくための寄附を募集しています
ご寄附の際に対象をお選びいただけます。
- 一般寄附(使途を特定しない)
- 法人 1口 50,000円から
- 団体 1口 25,000円から
- 個人 1口 3,000円から
- ※何口でもお申込みいただけます。
- 特定寄附(使途を特定する)
- 1口 5,000円から
- ※何口でもお申込みいただけます。
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使途(ご支援いただく事業)
- ・児童養護施設の子どもたち等の公演鑑賞機会を充実するためホール 座席(名称:スマイルシート)を確保する支援
- ・将来の文化芸術を担う子どもたちの育成事業
- ・その他文化芸術に関する公益目的事業(主催公演、若手アーティストの育成など)
お手続きは、下記の4つの中からお選びください。
ゆうちょ銀行、郵便局でのお手続き
公益財団法人堺市文化振興財団「ご寄附のお願い」のリーフレットに添付されている払込取扱票にご記入のうえ、ご利用ください。
その他の金融機関でのお手続き
- お申込
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お振込の前に、次のお申し込みフォームを出力していただき、必要事項をご記入のうえ、公益財団法人堺市文化振興財団 総務課までFAXにてご送付ください。
FAX: 072-228-0115
- お振込
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①のお申し込みフォームをFAXにてご送付いただいた後、下記銀行口座にお振込をお願いいたします。
その際の振込手数料につきましては、ご負担をお願いいたします。- 振込先:
- 大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(061)
普通 0361652
ザイ)サカイシブンカシンコウザイダン
現金でのお手続き
直接、当財団職員が受付いたしますのでご連絡ください。
※ご連絡なしに当財団職員がご自宅を訪問することはありません。
TEL: 072-228-0114(平日9:00~17:30)
FAX: 072-228-0115
「インターネットでのお手続き」「ゆうちょ銀行、郵便局でのお手続き」「その他金融機関でのお手続き」の場合、お知らせいただいたご住所に後日「寄附金領収書」を郵送いたします。
ただし、「インターネットでのお手続き」の場合、カード会社から当財団への入金手続の都合により、「寄附金領収書」の郵送時期は、ご寄附いただいた日より2~3カ月後になることがありますのであらかじめご了承ください。
- 寄附はいくらからできますか?
- 当財団への寄附金は個人の方であれば「一般寄附」1口3,000円から、「特定寄附」1口5,000円から、ともに1口からご寄附いただけます。口数でのお申込みをお願いいたします。
- 特定の公演を指定して支援することはできますか?
- 「特定寄附」を指定いただければ<スマイルシート><子どもたちの育成事業><その他公益目的事業>の3種類の中から選択していただくことになります。特定の公演などへのご支援をご希望される場合は別途ご相談ください。
- 寄附がどのように活用されたか知ることができますか?
- 「特定寄附」についてのみ、当財団ホームページ上で公表を予定しております。「一般寄附」は使途を特定しないご寄附のため、当該年度の当財団の全体収入として活用させていただくことになります。
- 寄附に関する税制上の優遇措置はありますか?
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当財団に対する寄付金は、下記のような税制上の優遇措置がございます。
税制上の優遇措置(令和3年4月1日現在)
寄附金の額は、次のとおり、税制上の優遇措置を受けることができます。
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① 個人の寄附の場合
所得税控除による優遇措置を受けた場合の例
{所得額-(寄附額-2,000円)}×所得税率=税額
(注1)寄附額については、総所得金額等の40%相当額が限度となります。
(注2)所得税率は、所得金額等によって異なります。 -
② 法人の寄附の場合
法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金の額に算入されます。このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
このほか、住民税の控除等の制度もあります。詳しくは、最寄りの税務署、税理士の方へご相談ください。
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ご寄附に関するお問い合わせ
- (公益)財団法人堺市文化振興財団 総務課
- TEL: 072-228-0114(受付時間……平日9:00~17:30)
- FAX: 072-228-0115