利用案内
開館時間 |
午前9:00~午後10:00 |
休館日 |
- 月曜日
- 年末年始
- 設備保守点検により臨時に休館することがあります
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受付時間 |
受付は休館日を除き、次のとおり行っております。
午前9:00~午後7:00 |
利用の申込み |
- ホール・楽屋は、利用しようとする日の11か月前の日の属する月の初日から受付けます。 集会室については、5か月前の日の属する月の初日から受け付けます。
ただし、ホールの控室として利用する場合は、利用しようとする日の11か月前の日の属する月の初日から受付けます。
※受付開始日のお申込み方法については、当館(072-296-0015)までお問い合わせください。
- 所定の申込書に必要事項を記入のうえ、利用料を添えてお申込みください。
- 利用料を納付していただいてから利用許可書をお渡しいたします。
- 申し込まれた日時、その他許可事項の変更・取消および使用料の返還は、特にやむを得ない理由があると認められる場合のみ可能です。
天変地変その他使用者の責めに帰さない理由により使用出来ない時は全額、それ以外の理由による場合は半額返還します。
変更・取消については、ホールは使用する前1か月まで、集会室は使用する前1週間までに使用許可書・領収書を添付して申し出てください。
但し、変更は1回に限り可能です。
- 電話や口頭でのお申込は受付ません。
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利用時のお願い |
- 許可書は、利用当日会館事務室にお示しください。
- 利用時間には、会場の準備、お客様の入退場および後始末に要する時間が含まれていますからご注意ください。
- 利用後はただちに設備・備品・器具等をもとの位置に戻し、会館事務室へご連絡ください。なお、ごみはお持ち帰りください。
利用者は、次のことについて関係者及び入場者に責任をもって指示してください。
- 消防法の規定に従い、収容定員以上の入場をさせないこと。
入場者の整理については特に厳重にし、事故をおこさないように細心の注意をお願いします。
- 会館敷地及び館内で許可なく物品の展示・チラシ等の配布・宣伝又は撮影・録音・寄付行為等をしないこと。
- 所定の場所以外で火気使用(喫煙を含む)をしないこと。
- 飲食等については、事前に会館事務室にご相談ください。
- 許可なく館内外に掲示・釘うち・画鋲止等しないこと。
ポスター・看板等の掲示については、事前に会館事務室と打ち合わせをして許可を受けて下さい。なお許可以外の掲示物等については、撤去して頂きます。また、催し物を宣伝するポスター・チラシ等には、必ず主催者名及び連絡先を明記し、催し物に関する責任の所在を明らかにしてください。
- 器材・器具類を持ち込むときは、事前に会館事務室にご相談ください。
- 館内外を不潔にしないこと。
- 騒音・放歌・罵声・暴力等他人に迷惑をかけないこと。
- 利用許可されている場所以外に出入りしたり、許可を受けたもの以外の器具等を使わないこと。
- 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品(煙火物・爆発物・棒・竹竿等)若しくは動物の類を持ち込まないこと。
- 非常口・消火設備等のまわりには物を置かないこと。
- 機械器具は、係員の指示なく利用しないこと。
- 会館係員が利用中の場所に立ち入ることがあります。
管理
利用者は、利用する建物・設備・備品・器具等を責任をもって管理してください。
破損・滅失したときは、弁償していただくことになります。
会館内に許可を受けた物品・器具等を持ち込む場合は、利用時間内に搬入・搬出してください。
事故防止
- 利用者は、場内外が混雑しないよう入場者を適切に整理してください。
- 利用者は、不時の災害に備えて非常口の場所・避難誘導の方法・消火設備等を前もってご承知おきの上、利用日には、入場者にお知らせください。
- 利用者は、入場者100名ごとに1名の避難誘導員名簿を提出してください。
- 持ち物・貴重品については、各自の責任において保管し、とくに盗難については注意してください。
- 湯沸室での器具の取扱いについては、充分注意してください。
催物開催届
利用が許可されたときは、警察署・消防署等の関係部署へ速やかに必要な手続きをしてください。
- 南堺警察署:072-291-1234
- 南消防署:072-299-0119
ホール利用者の打ち合わせ
利用日の1か月前までに会館事務室と打ち合わせをしてください。なお打ち合わせ時には、プログラムまたは進行表を4部ご持参してください。
その他の準備
次の物は、利用者で準備してください。
- 催物に必要なお茶の葉・事務用品等。
- 催物に要する看板・ポスター類(必ず許可を受けてから掲示すること。)
- その他催物の内容によっては所定の関係書類を提示していただきます。
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利用の制限 |
次の場合は、会館を利用できません。
- 物品の販売や契約を行う目的で利用するとき。
- 会館の管理上支障があり、利用を不適当であると認めるとき。
- ホール・楽屋は、7日(集会室は5日)をこえて連続利用するとき。
- 会館利用の権利を、他人に譲渡したり転貸したりすることは認められません。
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許可の取消し |
次の場合には利用許可を取り消し、または停止します。
- 公の秩序・風俗をみだし、またはそのおそれがあるとき
- 建物・設備・器具等を破損し、または滅失するおそれがあるとき。
- 管理の支障となる事実が発生し、また発生するおそれがあると認めたとき。
- 利用の許可条件に違反したとき。
- 虚偽の申請をしたとき。
- 災害等の事故で会館が利用できなくなったとき。
なお取り消し、または停止により生じた損害等についての責任は負いかねます。
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参考 |
堺市立栂文化会館 管理運営規則 |
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