第1条(名称)
本会は、堺市少年少女合唱団・堺リーブズハーモニー(以下「合唱団」という。)と称する。
第2条(所在地)
合唱団の所在地は、堺市堺区翁橋町2丁1-1 公益財団法人堺市文化振興財団(以下「財団」という。)内とする。
第3条(目的)
本会は、堺市内における子どもたちの育成、音楽文化活動の向上、及び子どもたち同士友情の輪を広げることを目的として、定期演奏会をはじめとする合唱団活動を行う。
第4条(代表者)
本会に1名、代表者をおく。代表者は、財団事業課長の職にある者を充てる。
第5条(指導者)
本会は正指導者を1名、副指導者を1名以上おく。指導者は財団で選任・依頼し、その指導に関する謝礼金は別に定める規定によるものとする。
2 定期演奏会における演技指導をはじめ財団が特に必要と認める場合は、上記の指導者以外の者を選任し、指導を依頼することができる。
第6条(資格)
堺市少年少女合唱団は、原則として堺市内に在住する小学生もしくは堺市内の小学校に在学する者が入団できる。堺リーブズハーモニーは、原則として堺市内に在住する中学生あるいは高校生、もしくは堺市内の中学校あるいは高等学校に在学する者が入団できる。
2 入団時に前段の基準を満たしていた団員が在籍中に転居した場合、当該団員の在籍資格は失われない。
第7条(団費)
入団を希望する者は、所定の入団届に必要事項を記入し、財団に申し込むものとする。
第8条(活動)
合唱団は、次の活動を行うものとする。
1.通常練習
2.定期演奏会
3.堺市が主催する行事への参加
4.その他行事及び出演依頼公演への参加
第9条(経費負担)
団員は活動経費として団費を負担しなければならない。金額及び納入方法は次の通りとする。
1.1人あたり月額3,500円とする。
2.納入は2か月毎とし、偶数月の20日までに銀行振込にて納入する。
3.入団の際は入団日の属する月より月額の団費を納入することとし、退団の際は退団日の属する日まで月額の団費を納入することとする。
4.合宿に係る費用は別途徴収する。制服及び活動に必要な交通費等は実費負担とする。
第10条(出欠)
練習及び定期演奏会についての出欠は、事前に指導者に届けるものとする。その他の行事及び出演依頼公演についての出欠は、事前に財団に届けるものとする。
第11条(休団)
団員は、1か月単位で休団することができる。休団する場合は、所定の休団届に必要事項を記入し、休団の前月までに財団に提出するものとする。
2 休団期間中は団費を徴収しない。休団期間に係る入金済の団費がある場合には、復帰した日以降の団費に充てるものとする。
第12条(退団)
退団を希望する者は、所定の退団届に必要事項を記入し、退団の前月までに財団に提出することとする。
第13条(除名)
代表者は、団員に社会通念上相応しくない行為があり、合唱団の運営に著しく支障をきたすと認められる場合には、除名することができる。
第14条(運営費)
本会の運営費は、団費、堺市補助金、その他資金をもって充てるものとする。
第15条(その他)
本会則の改正又は会則に定めのない事項については、財団で決定することとする。
(附則)この会則は、平成30年4月1日より施行される。
この会則は、令和 3年4月1日より施行される。
この会則は、令和 5年4月1日より施行される。