第1条(名称)
本会は、堺市少年少女合唱団・堺リーブズハーモニー(以下「合唱団」という。)
第2条(所在地)
堺市堺区翁橋町2-1-1
公益財団法人堺市文化振興財団(以下「財団」という。)
第3条(目的)
令和3年3月策定の第2期文化芸術推進計画の基本的施策及び重点的方向性を踏まえ、子どもたちの音楽文化活動の向上を図るため、合唱団の育成と合同定期演奏会を開催する。
第4条(団員)
堺市少年少女合唱団(小学生)、堺リーブズハーモニー(中学生及び高校生)とし、原則として堺市内に在住又は在学する者及び財団が別に定める基準により承認を受けた者とする。
第5条(活動)
合唱団は、次の活動を行うものとする。
- 通常練習(基本:毎週日曜日午前中。適宜、強化練習あり。)
- 合同定期演奏会
- 堺市が主催する行事への参加
- その他、必要と思われる行事への参加など
第6条(入団)
第4条の要件を満たす入団希望者は、所定の様式に必要事項を記入し、財団に申し込むものとする。
第7条(団費)
団費は、次のとおり定めるものとする。
- 一人あたり 月額3,500円とする。
- 納入日は2ヶ月に一度、偶数月の20日までとする。
- 納入方法は、郵便振替・銀行振込などとする。
- 合宿費は別途徴収、制服代及び活動に必要な交通費等は実費負担とする。
- 新入団の際は、入団月より団費を納めるものとする。
第8条(出欠)
練習・演奏会に関する出欠は、事前に指導者に届け出るものとする。
その他の出演依頼公演などに関する出欠は、事前に財団に届け出るものとする。
第9条(休団)
一ヶ月単位で休団することができる。
休団する場合は、所定の休団届に必要事項を記入し、休団の前月までに財団に提出することとする。原則として、休団期間中の団費は納入する必要はないが、既に入金済みの団費については、返金しないものとする。
第10条(退団)
所定の退団届に必要事項を記入し、退団の前月までに財団に提出することとする。ただし、退団するまでに未納の団費がある場合は、その全額を納めるものとする。
第11条(除名)
団員として相応しくない行為があり、合唱団の運営に著しく支障をきたすと認められる場合は、除名することがある。
特段の理由なく、団費を6ヶ月以上滞納した場合は、除名することができる。
第12条(代表者)
本会に代表者1名をおく。
代表者は、財団の事業課長の職にある者を充てる。
第13条(指導者)
正指導者1名・指導者3名をおく。指導者は財団で選任し、その指導に関する諸謝金は財団の規定によるものとする。
合同定期演奏会など、財団が特に必要と認める場合は、臨時の措置として、上記の指導者の他に必要な者をおくことができる。
第14条(運営費)
合唱団の運営費は、団費・堺市補助金・その他をもって充てる。
第15条(その他)
会則の改正、または、会則に定めない事項については、財団で決定することとする。
(附則)この会則は、平成30年4月1日より実施する。
この会則は、令和3年4月1日より実施する。